注文住宅の手付金とは?相場や支払うタイミング、注意点などを解説!

2023.03.30

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マイホーム契約に付き物の「手付金」。そもそも手付金とは何なのか、家や土地の売買契約が初めての場合、わからないという方も多いはずです。手付金の存在を失念していて、期日に払えないというトラブルも実は少なくありません。
そこで今回は注文住宅の手付金の概要と相場、支払いのタイミング、資金が足りない場合や注意すべきことなどをまとめました。

注文住宅の手付金とは?

手付金とは、不動産売買契約時に先払いで支払う「物件費用の一部」のことです。
これは売買契約が成立したという証拠金であると同時に、キャンセルや契約違反時の違約金でもあります。手付金を支払うことで、売り手と買い手の双方の意思に信頼性を持たせる意味合いがあり、もし買い手の都合でのキャンセルや契約違反による契約解消があった場合は、手付金は戻ってきません。

手付金は物件費用の一部先払いなので、支払った手付金は残金決済時に頭金として充当することができます。

手付金の相場や支払うタイミング

手付金の額は法律などで決まっているわけではなく、購入者と住宅会社との交渉で決まります。
上限は物件価格の20%、一般的には5~10%程度が相場です。たとえば2000万円の家を建てる場合、手付金は100~200万円となります。

手付金の支払いのタイミングは、「住宅ローンの本審査の前(申し込み時)」となります。そのため手付金は住宅ローンに含められず、原則として現金で支払うことになります。
融資ではなく自己資金として、あらかじめ用意しておかなければならない金額と覚えておきましょう。

手付金が払えない場合はどうすればいい?

注文住宅の売買契約の手付金は額が大きいため、用意するのが大変というケースも少なくありません。もし手付金を払えない場合はどうすればいいのか、対処法をご紹介します。

まずは住宅会社に相談する

注文住宅の手付金が用意できない場合、まずは住宅会社に減額の相談をしてみましょう。手付金の上限は物件価格の20%までと決まっていますが、下限は決まっていません。そのため買い手の購入意思が高いと判断されれば、ある程度減額してもらえる可能性があります。
ただし手付金には信用性の意味もあるため、交渉はなるべく慎重に、相手の心証を損ねないように注意しましょう。

親御さんや親せきに一時的に借りる

一時的であれば、親や親族から援助してもらうという方法もあります。年間110万円以下の借用であれば非課税で済みますが、110万円を超えると親族間では贈与税の対象となってしまいます。
ただし住宅取得等資金の贈与の場合、非課税となる対象があります。こちらに該当する場合は税金を納める必要はありません。
参考 : 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

トラブル回避のため、高額を借用したり借入期間が長引きそうであれば、借入金額・返済方法・利息などを記載した借用書を作っておきましょう。

カードローンは使わない

手付金が払えないからといって、カードローンを利用して対処するのは得策ではありません。住宅ローンの本審査ではほかのローンの利用状況も審査対象となるため、借り入れが重複していると不利になり、審査に落ちる可能性があります。

自己資金が足りない場合、住宅ローンが実行されるまでの間に必要になる資金を一時的に借り入れられる「つなぎ融資」を利用する方法もあります。まずは住宅会社に相談してみるといいでしょう。

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注文住宅の手付金で注意する点・トラブル

注文住宅の手付金には、いくつか注意しておきたい点があります。トラブルを避けるためにも、気を付けておきたいことやトラブル発生時の対処法をご紹介します。

もし解約した場合、手付金は戻ってくるの?

手付金の疑問やトラブルによくあるのが、住宅契約を解除した場合に手付金が返ってくるのかというものです。

手付金は、売買契約が成立したという証拠金であると同時に、キャンセルや契約違反時の違約金でもあります。そのため購入者側の都合で契約を解除、または契約違反があった場合は、手付金は戻ってきません(手付流し)。
反対に住宅会社側が契約を解除する場合は、購入者側に手付金の2倍の金額が返却されます(手付倍返し)。

契約解除できるタイミングについて、契約書には「履行に着手するまで」と記載されるケースが多くみられます。「履行」には、物件の引き渡し、所有権移転登記申請の手続き着手といったものだけでなく、「住宅会社側が建築材料を発注した場合」もあるため注意が必要です。
この場合、材料を発注されていれば家を建てる前に契約を解除したとしても、手付金が戻ってきません。契約書をしっかりと確認しましょう。

手付金の支払い後に住宅ローン審査に落ちたら?

手付金の支払いのタイミングはローン審査の「申請時」になるため、手付金を払った後に審査に落ちてしまうケースもあります。

こうした場合に備えて、売買契約書には「住宅ローンの融資利用特約」という項目が設けられています。これは住宅ローン審査に落ちた場合、ペナルティなしで契約の解除が可能であり、手付金もそのまま購入者に戻ってくるというものです。
ただし申請書類に不備があったなど、購入者側の過失によって審査に落ちた場合、特約の対象とはならないこともあるため注意しておきましょう。

まとめ

決して少なくない額を払うことになる手付金。一度払うとよほどのことがない限り返ってこないという性質も含め、事前によく確認しておくことが重要です。

またしっかり相談にのってくれる住宅会社を探すことも、同じくらい大事なことと覚えておきましょう。気になる住宅会社があればミニークで口コミをチェックしてみてください。

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